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この記事では明治維新後の建軍から解体(海軍省廃止は1945年(昭和20年))されるまでの旧日本海軍の軍人が着用した制服について解説する。建軍当初は、イギリス海軍の軍服の影響も強かった。軍服一般については軍服を参照。 海軍の制服は、その名称、分類において、歴史的に変更が多いため、見出しにおいては、最終的に与えられた名称を用いる。 大正3年以前は、「海軍服制」〔明治20年8月勅令第43号。〕中で「正服」・「礼服」・「軍服」など体系そのものを規定し、かつその中で「上衣・帽・袴」など個々の着用品についても規定し、各種制服を着用する場合等を「海軍服装規則」〔明治29年11月20日達第102号。〕で規定していた。このような規定の仕方は煩雑なため、新たに「海軍服装令」〔大正3年勅令第24号。〕を定めて、服装の体系は海軍服装令で、個々の着用品の詳細は海軍服制でそれぞれ定めることとなった。 == 海軍服制の沿革 == * 明治3年12月22日〔アジア歴史資料センター、レファレンスコードA07062089000、15頁。〕(1870年) : 明治3年12月22日太政官布告により海軍服制が定められる。常服が制定される。 * 明治4年5月2日〔アジア歴史資料センター、レファレンスコードA07062089000、17頁。〕(1871年) : 夏服が定められる(5月から8月まで白地着用)。 * 明治6年(1873年) : 海軍服制更定(明治6年12月15日〔アジア歴史資料センター、レファレンスコードA07062089000、46頁。〕海軍省甲第234号)。正服が制定される。 * 明治8年(1875年)11月12日 : 太政官達第168号により、海軍武官服制が改定された〔アジア歴史資料センター、レファレンスコードC07040198300、1頁。〕。 * 明治16年(1883年) : 海軍服制改正(明治16年10月20日太政官第44号達)。下士でも一等兵曹にはダブルの背広型の制服が制定される。 * 明治20年(1887年) : 海軍服制(明治20年8月24日勅令第43号)制定。濃紺の士官用常服が採用される。 * 明治29年(1896年) : 海軍服制全面改定(明治29年10月7日勅令第324号)。 * 大正3年(1914年) : 海軍服制全面改定(大正3年2月27日勅令第23号)。海軍服装令( 大正3年2月27日勅令第24号)を新たに制定する。 * 昭和12年(1937年) : 昭和12年勅令第614号による改正(即日施行)。士官・特務士官・准士官服制に軍刀(太刀型軍刀)を加える。海軍陸戦隊の戦闘教訓及び国粋意識の高揚により太刀型が採用される。 : 戦闘帽(略帽)が制定される。第一種用は濃紺で、士官は白線2本、下士官は白線1本を付す。第二種用は白色で、濃紺色の線が付される。 * 昭和17年(1942年) : 昭和17年11月1日に、下士官帽章の大型改正(昭和17年勅令第699号)。 * 昭和18年(1943年) : 昭和18年勅令第910号による、海軍服制、海軍服装令等の改正(即日施行)。褐青色の背広型の略衣、略袴、略帽を制定する。 * 昭和19年(1944年) : 「海軍士官服制臨時特例」(昭和19年勅令第393号)が制定される(即日施行)。候補生又は生徒から任用された士官は候補生又は生徒の服制を用いることができることとなった。海軍士官の制服は高価な生地を用いるため、衣料の逼迫による特別な措置。 : 「臨時海軍第三種軍装令」(昭和19年勅令第509号)が制定される(即日施行)。略服を第3種軍装とする。 : 昭和19年勅令第510号による改正。略装(第3種軍装)が改正される。 * 昭和20年(1945年) : 「海軍特別幹部練習制服及服装令」(昭和20年勅令第234号)が制定される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軍服 (大日本帝国海軍)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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